今日は派遣社員の休暇事情【有給休暇・特別休暇】についてまとめてみます。
派遣社員は基本的には正社員と同じように有給・特別休暇が取得できます。
目次
有給休暇
派遣社員の有給休暇付与状況
基本的に有給休暇は1年目で10日間付与されます(2年目以降は数日ずつ有給付与数が増えていきます)。しかし使用できるのは入社後半年からとなります(これらは労働基準法にて定められています)。
さらに2019年からは1年間で5日間以上の取得が義務付けられました。
取得しやすさ
配属先により取得のしやすは変わってくると思います。
私の今の配属先を例にとると、割と取得しやすい環境にあります。
また今年に限ったことですが、休暇を取得しても旅行に行けるわけではないので、全社員なかなか有給消化が進んでいない状況です。
なので計画的に必ず取得してくだい、と口酸っぱく言われます。
特別休暇
有給休暇に加えて特別休暇も付与されます。
忌引き、本人の結婚休暇などです。こちらは有給とは別に付与されているため、取得しても有給残数が減ることはありません。
付与日数については派遣会社により多少変わってきます。
また感染症による特別休暇も定められており、詳しい適用範囲は判断が難しいようなのでこちらでは公表できませんが、そういった特別休暇扱いで欠勤にならない休暇も用意されています。
まとめ
今回は有給休暇・特別休暇についてまとめましたが、また産休・育休についても別の記事でまとめていきたいと思います。
かなりざっくりとしたもので申し訳ありませんが、休暇制度はきちんと法で守られているので、そこまで心配しなくていいと思います。
ただ法律で定められているのは「少なくともこの基準は満たすように」ということなので、企業はそれに加えて独自の休暇基準を儲けたりしています。
なので派遣会社と配属先では休暇の適用範囲や日数に差異が生じることがあり、そういった時に正社員との待遇格差を感じてしまうことはあります。
その点に関しても間違った申請を避けるために配属先・派遣会社どちらにも休暇制度の詳細は確認してみた方がいいと思います。
それでは今日もお読みいただきありがとうございました。
また明日😌
コメントを残す